機密保持契約書
本契約は、お申込のお客様(以下甲という)と株式会社オリーブ(以下乙という)との間で、
甲から乙に対して開示または提供される機密情報を保護することを目的として締結される。
第1条(機密情報)
本契約において機密情報とは、別途締結するワードプレスメンテナンス契約の
遂行を目的として(以下本件目的という)、媒体および手段
(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物、光磁気ディスク等)の如何を問わず、
甲が乙に開示する情報及びその他一切の情報(以下機密情報という)を意味するものとする。
ただし、以下の各号に定める情報は、機密情報には含まれないものとする。
- 第三者に対する開示について事前に書面による甲の承諾を得た情報
- 開示を受けた時に既に公知の情報
- 開示を受けた後に乙の責めによらず公知となった情報
- 開示を受けた時すでに乙が適法に占有していた情報
- 甲が第三者に対しなんら機密保持義務を課すことなく開示した情報
- 法令により開示することが義務付けられた情報
第2条(機密保持)
乙は、機密情報の不正使用、不正開示または漏洩を防止するため、
合理的と認められる程度の注意をもって機密情報を保持するものとする。
第3条(機密保持の期間)
本契約に基づく乙の機密保持義務の期間は、本契約期間中及び本契約終了後も有効に存続する。
第4条(目的以外使用の禁止)
1 乙は、本契約による甲の機密情報の開示は、唯一本件目的遂行のためであることを認識する。
2 乙は、機密情報を、本件目的遂行のためにのみ使用するものとし、
その他いかなる目的のためにも使用しないことに同意するものとする。
第5条(機密情報の返還及び処分)
1 乙は、甲が要求した場合、または開示目的の達成もしくは達成不能により機密情報を
所持する必要がなくなった場合には、直ちに有体物の形態で開示された機密情報を返還するものとする。
2 機密情報に関する複製物及び2次的資料についても前項と同様とする。
3 甲は、前2項の返還に代えて、乙の責任において機密情報等を処分するよう要求することができる。
第6条(損害賠償)
乙が本契約に違反したことにより甲に損害が生じた場合、
乙は損害の拡大防止に適切な措置をとることとする。
第7条(契約期間)
本契約の有効期間は、お申込の翌月1日から12ヶ月後の末日までとする。
但し、期間満了の1ヶ月前までに甲または乙から相手方に対し書面による意志表示がない場合に限り、
更に1ヶ年延長されるものとし以後も同様とする。
契約期間は別途送付する請求書に記入する。
第8条(合意管轄)
本契約に関し、甲乙間に紛争が生じた場合には、京都地方裁判所または京都簡易裁判所をもって
第一審の専属管轄裁判所とする。
第9条(協議事項)
本契約に定めのない事項および本契約の解釈に疑義が生じた場合ついては、甲乙双方で誠意をもって協議の上円満に解決を図るものとする。
本契約の成立を証するため、本書1通を作成し、
甲が記名捺印の上各PDFにて甲に送付するものとする。
乙 京都市山科区竹鼻竹の街道町56
エクセレント山科606
株式会社オリーブ
代表取締役 西田育司